改稿・松本亀次郎の受身文

松本亀次郎(1904)では、文語と口語の活用表を示し、受身文は「被性助動詞(受身・所相・或ハ受動)」として扱われている。以下、活用表と受身文として用いられている例文を整理してみる。なお、活用表は第一変化(順態仮定・前提法・バ)・第二変化(中止法)・第三変化(終止法・逆態仮定・トモ)・第四変化(連体法)・第五変化(逆態仮定・前提法・ド・ドモ)・第六変化(命令法)の六分類である。

(文語)
レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ
ラレ・ラレ・ラル・ラルル・ラルレ・ラレヨ
(口語)
レ・レ・レル・レル・レレ・レヨ
ラレ・ラレ・ラレル・ラレル・ラレレ・ラレヨ

犬人ヲ噛ム。
人犬ニ噛マル。
少女、猫ヲ抱ク。
猫少女ニ抱カル。
項羽、高帝ヲ、栄陽ニ囲ム。
高帝、項羽ニ、栄陽ニ、囲マル。
露国、満州ヲ侵略ス。
満州、露国ニ、侵略セラル。

この例文は直接受身を軸に動作主を「二格」で示し、文語の助動詞「る・らる」の接続で示している。この受身については、次のように述べている。

斯クノ如ク、此・彼ノ動作ヲ受クルコトヲ、被性・或ハ・受身ト謂フ。被性ノ文章ニハ、起動者及ビ被動者、無カル可カラズ。其ノ起動者を表す詞ヲ、被性文ノ標準詞ト謂フ。・・(中略)・・被性ノル及ビラルハ、漢字ノ見被為為所ノ義ニ当レリ。・・(中略)・・被性助動詞ハ、皆、動詞及び助動詞ノ第一変化に接続ス。而シテルハ四段及ビナ変ラ変ニ繋リ、ラルハ其ノ他ノ動詞ニ繋ル。

このように松本亀次郎(1904)では、文語の「る・らる」の接続で成立する受身文の例を示し、例文も少なめでシンプルである。

松本亀次郎(1906)では、第72課で「レル ラレル」を扱っており、受身についての解説はなく、以下のように受身を使った会話例が示されている。

警官ガ 酒酔ヒヲ 説諭スル。
酒酔ガ 警官ニ 説諭サレル。
掏摸ガ 旅人ノ懐中物ヲ スル。
旅人ガ 掏摸ニ 懐中物ヲ スラレル。
鳶ガ 魚ヲ サラフ。
魚屋ガ 鳶ニ 魚ヲ サラハレル。
風ガ 帽子ヲ 吹キ飛バス。
帽子ガ 風ニ 吹キ飛バサレル。
味方ノ水雷ガ 敵ノ戦闘艦ヲ 撃チ沈メル。
敵ノ戦闘艦ガ 味方ノ水雷ニ ウチ沈メラレル。
赤十字社野戦病院ガ 敵味方ノ負傷兵ヲ 収容スル。
敵味方ノ負傷兵ガ 赤十字社野戦病院ニ 収容サレル。
父ガ 長子ニ 手紙ヲ 代筆サセル。
長子ガ 父ニ 手紙ヲ 代書サセラレル。
アノ女ノ子ハ ナゼ 泣イテ居マスカ。
アノ女ノ子ハ 今 オッカサンニ 叱ラレマシタカラ泣イテ居ルノデス。
アノ人ハ 今 子供ニ 馬鹿ニ サレマシタカラ オコッテ 居ルノデス。
アノ男ハ ナゼ 巡査ノ前デ 頭ヲ 下ゲテ 居マスカ。
アレハ 酒ニ 酔ッテ 市中ヲ 放歌シテ 歩キマシタカラ 今 巡査ニ 説諭サレテ 居ルノデス。

このように松本亀次郎(1906)の会話例をみると、直接受身、間接受身、持ち主の受身、非情の受身、迷惑・被害の受身、使役受身といった、現在、日本語教科書で扱われている例文があげられている。

松本亀次郎(1919)の段階になると、受身文は「被役助動詞」と項目の名称が変わり、口語の「れる・られる」の形式で接続する例文を以下のように多く採録し、受身文の種類も多岐に及んでいる。なお、活用表については、第一変化から第六変化で扱うことに変更はないが、口語の活用表を示し、その命令形を「れろ・られろ」に変更し、文語の活用表を削除している。

(口語)
レ・レ・レル・レル・レレ・レロ
ラレ・ラレ・ラレル・ラレル・ラレレ・ラレロ

松本亀次郎(1919)の例文を以下に列挙してみる。

警官ガ、酒酔ヲ諭ス。
酒酔ガ、警官ニ、諭サレル。
慈善家ガ、貧民ヲ救フ。
貧民ガ、慈善家ニ、救ハレル。
教師ガ学生ヲ褒メル。
学生ガ、教師ニ褒メラレル。
保険会社員ガ、人々ニ生命保険ヲ、契約スルコトヲ勧メル。
人々ガ、保険会社員ニ、生命保険ヲ契約スルコトヲ勧メラレル。
世間ハ真面目ナ人ヲ、歓迎スル。
真面目ナ人ガ、世間カラ、歓迎セラレル。
良民ガ、無頼漢ニ、脅迫セラ(サ)レル。
田舎者ガ、都会ニ、馬鹿ニセラ(サ)レル。
太郎ガ、次郎ニ殴打セラ(サ)レル。
医者ガ、病人ニ、薬ヲ飲マセル。
病人ガ、医者ニ薬ヲ飲マセラレル。
老人ガ、青年ニ、長談義ヲ聴カセル。
青年ガ、老人ニ、長談義ヲ聴カセラレル。
政府ガ、国民ニ、国税地方税ヲ、負担サセル。
国民ガ政府ニ国税地方税ヲ負担サセラレル。
判事ガ、原告ト、被告ニ、虚偽ノ申立ヲ、シナイト言フ誓ヲ、立テサセル。
原告ト被告ガ、判事ニ、虚偽ノ申立ヲ立テサセラレル。

このように例文も松本亀次郎(1904)に比べれば、大幅に増えてはいるものの、非情の受身、持ち主の受身の例文は入っていない。約音が扱われているのは、近代日本語教科書の大きな特徴となっている。これらの受身文について、松本亀次郎(1919)では、次のように述べている。

〔被役助動詞〕ハ、甲ガ、乙ノ動作ヲ、受ケル意味を表ハス詞デス。・・(中略)・・レルハ、四段ノ第一変化ニ接続シ、ラレルハ、其ノ他ノ動詞ノ、第一変化ニ接続シマス。又サ行変格ガ、ラレルニ接続スル時ハ約音ヲ生ジマス。・・(中略)・・使役助動詞ト、被役助動詞トノ接続。使役助動詞ニ、被役助動詞ヲ接続サセレバ、使役相ヲ受ケル詞トナリマス。・・被役相ヲ表ハスニハ、レルラレルノ二語ヲ用ヒマス。漢字ノ被見為・・所等ノ意デス。被役相ノ文章ニハ、被動者ト起動者トヲ具ヘナケレバナリマセン。又起動者ニハ、必ズ助詞ノニ或ハカラヲ添ヘマス。・・(中略)・・上欄ノ飲マセル聴カセルナドハ、普通ノ使役相デ、下欄ノ飲マセラレル聴カセラレルナドハ、使役相ヲ受ケル意味ヲ表ハス者デス。

このように松本亀次郎(1919)では、「使役受身」の記述が新たに加わり、動作主「ニ格」の他に「カラ格」についても扱っていることがわかる。このように、松本亀次郎(1904)の段階から松本亀次郎(1919)の段階になると、受身文についての考え方の変遷をみることができる(注)。

その後の、松本亀次郎(1934)では、どのように扱われているのであろうか。松本亀次郎(1934)の「第二篇」「第三篇」「第四篇」で、記述が見られる。
「第二編 語法応用会話」の第三十九課に「被役助動詞」として記述がある。

れる
れ れ れる れる れれ れろ(れよ)
られる
られ られ られる られる られれ られろ(られよ)

二語共表明被役之助動詞也。漢字被見為・・所叫等之意。其添于自動詞者、該当于遭遇見等之義。

子供が 犬(いぬ)を打(う)つ。
犬が 子供に打たれる。
お父(とう)さんが 子供を叱(しか)る。
子供が お父さんに 叱られる。
掏摸(すり)が 旅人(たびびと)の懐中物(かいちゅうもの)を する。
旅人が 掏摸に 懐中物を すられる。
匪賊(ひぞく)が 汽車(きしゃ)を 襲撃(しゅうげき)する。
汽車が 匪賊に 襲撃される。
主人(しゅじん)が 丁稚(でっち)を 褒(ほ)める。
丁稚が 主人に 褒められる。
父(ちち)が 息子(むすこ)に 手紙(てがみ)を 代筆させる。
息子が 父に 手紙を 代筆させられる。
学校(がっこう)の帰り(かえり)に 雨(あめ)が降る。
学校の帰りに 雨に降られる。
修業(しゅぎょう)の途中(とちゅう)に 親が死んだ。
修業の途中で、親に死なれると、困難(こんなん)する。

松本亀次郎(1934)では、「降る」「死ぬ」といった自動詞を用いた受身文も掲載されている。

「第三篇 日本口語文法大綱」には、次の例文があげられている。

猫ガ犬ニ逐(お)ハレル
鼠ガ、猫ニ捕(とら)ヘラレル。
此ノ酒ハ、下戸ニモ飲マレル。
此ノ画ハ、一寸(ちょっと)観(み)ラレル。
アナタハ何処(どこ)ニ行(い)カレル。

また、次のように、問答形式で受身と使役について述べ、使役と受身を対応させて示している。

問 使役ノセルトサセル、被役ノレルトラレル、推量ノウトヨウニハ、意義ニ区別ガアリマスカ。
答 意義ニハ区別ガアリマセン。唯上ニ在ル動詞ノ活用ガ違フ丈デス。セルレルウハ四段を承ケ、サセルラレルヨウハ、四段以外の動詞ニ続クノデス。

「第四篇 文語用例一斑」では、次のような迷惑・被害を示す例をあげている。

権力ニヨリテ、強行セラルル(被)モノヲ云フ。
臣民ハ、其ノ所有権ヲ、侵サルルコトナシ。
臣民ハ、法律ニ定メタル場合ヲ除ク外、其ノ許諾ナクシテ、住所ニ侵入セラレ、及捜索セラルルコトナシ。

松本亀次郎(1940)では、「第二篇 基礎会話」の第三十五課に「使役ト被役 セル サセル レル ラレル」という項目があり、使役と受身を次のように例文を並べ、直接受身、間接受身、持ち主の受身、迷惑・被害の受身、使役受身、非情の受身、自動詞の受身、約音といった多岐にわたる例を示していることがわかる。

長官ガ 秘書ニ 革鞄(かばん)ヲ持タセル。
オ母サンガ 赤チャンニ 乳ヲ飲マセル。
オ父サンガ 子供等ニ 日課ヲ復習(セ)サセル。
主人ガ 給仕ニ オ客サンヲ 案内(セ)サセル。
猫ガ 犬ニ 逐ハレル。
年寄ガ 自動車ニ轢(ひ)カレル。
要塞ガ 飛行機ニ爆撃セラ(サ)レル。
軍艦ガ 潜水艦ニ撃沈セラ(サ)レル。
僕ハ 途中デ 雨ニ降ラレテ 大変難儀シタ。
君ハ 昨日 掏摸(すり)ニ 時計ヲスラレタ相デスネ。
イイエ、時計デハナイデス。札入ヲスラレマシタ。
アナタハ 昨夜 コノ犬ニ吠エラレタ相デスネ。
エイ、夜中ニ吠エラレテ、全ク困リマシタ。
寄宿舎デハ 何時ニ 学生ヲ起キサセマスカ。
毎朝 五時ニ起キサセマス。
アナタ達ニ 室内ノ掃除ヲセサ(サ)セマスカ。
室内ハ無論デス。庭マデ掃カセラレマス。
休日ニハ 何時マデ、外出セサ(サ)セマスカ。
休日ニハ 九時マデ、外出セサ(サ)セマス。
門限時間ニ、遅刻スルト ドウシマスカ。
始末書ヲ出サセラレマス。

(注)
松本亀次郎(1914)『漢訳日本語会話教科書』東京光栄館書店
第一課 教場用語
第二課 挨拶ノ会話
第三課 下宿屋(其ノ一)
第四課 下宿屋(其ノ二)
第五課 買ヒ物ノ会話(其一)
第六課 朝ノ会話(其ノ一)
第七課 朝ノ会話(其ノ二)
第八課 晩ノ会話(其ノ一)
第九課 晩ノ会話(其ノ二)
第十課 理髪
第十一課 買物ノ会話(其ノ二)
第十二課 買物ノ会話(其ノ三)
第十三課 本屋ノ会話(其一)
第十四課 本屋ノ会話(其二)
第十五課 下宿屋ノ会話(其一)
第十六課 下宿屋ノ会話(其二)
第十七課 路ヲ尋ネル会話
第十八課 人力車(其一)
第十九課 人力車(其二)
第二十課 電車
第二十一課 時計屋ノ会話(其一)
第二十二課 時計屋ノ会話(其二)
第二十三課 洋服屋(其一)
第二十四課 洋服屋(其二)
第二十五課 洋服屋(其三)
第二十六課 靴屋
第二十七課 呉服屋
第二十八課 写真
第二十九課 訪問
第三十課 訪問ノ心得
第三十一課 警察署(其一)
第三十二課 警察署(其二)
第三十三課 紹介
第三十四課 病気見舞(其一)
第三十五課 病気見舞(其一)
第三十六課 診察
第三十七課 春(其一)
第三十八課 春(其二)
第三十九課 夏(其一)
第四十課 夏(其二)
第四十一課 秋(其一)
第四十二課 秋(其二)
第四十三課 冬(其一)
第四十四課 冬(其二)
第四十五課 旅館ノ会話(其一)
第四十六課 旅館ノ会話(其二)
第四十七課 散歩
第四十八課 借家
第四十九課 新年

以下、受身の全用例12例である。
1客 サウカ、ソンナラ下リテ遣ラウ、車ヲヒックリカヘサレテ、怪我デモサセラレタ日ニハカナハナイカラ。(第十九課)
2甲 私モ御同様ノ必要ニ、迫ラレテ居マスカラ、御伴ヲイタシマセウ。(第二十七課)
3教 其処(ソコ)デ名刺ヲ出シテ、主人ガ客ヨリ下ノ場合カ、或ハ客ヲ丁重ニスル場合ニハ、自身ニ玄関マデ出迎ヘマスガ、普通ノ場合ニハ、執次(トリツギ)に案内サレテ、客間ヘ通サレルノデス。(第二十九課)
4教 其処(ソコ)デ名刺ヲ出シテ、主人ガ客ヨリ下ノ場合カ、或ハ客ヲ丁重ニスル場合ニハ、自身ニ玄関マデ出迎ヘマスガ、普通ノ場合ニハ、執次(トリツギ)に案内サレテ、客間ヘ通サレルノデス。(第二十九課)
5生 敷物ヲ薦メラレタ時ハ、ドウスルノデスカ。(第二十九課)
6生 茶ヤ菓子ヲ、出サレタ場合ニハ、ドウスルノデスカ。(第二十九課)
7教 勿論出サレタラ、飲ミモシ、食ベモスルノガ、当然ノ体デス、(第二十九課)
8巡査 実ニイイ人ニ拾ハレテ結構デシタ。(第三十課)
9人民 ハイ届書ノ雛形ヲ存ジマセンカラ、仮リニ取ラレタ物ノ品書キヲ認(したた)メテ参シマシタ。(第三十二課)
10患者 丸デ厚紙デモ貼ッタ上カラ、撫デラレルヨウナ気持ガシマス。(第三十六課)
11乙 ヤァ、一寸(チョット)其処(ソコ)ヲシメテ下サイマセンカ、非常ナホコリデ、紙モ吹キ飛バサレテシマヒ相デス。(第四十二課)
12丙 放歌シテモ巡査ニ咎メラレル気遣ヒハナイカラ、一ツ僕ノ吟声ヲ聴カセテ遣リマセウカ。(第四十六課)